その1では通関士とそれ以外の従業者(以後従業者)の人数について紹介しました。
では両者の違いとはなんなのかを説明したいと思います。
従業者として通関業務を行っているのはこのような方々です。
1.税関へ審査書類などを持ち込む、所謂外回りの方々
2.通関部に所属しているものの、通関士試験に合格していない(または受験していない)方々
この両者できることはほとんど変わりませんが、実務上大きな問題となるのが書類審査を行い判を押す行為と輸出入の申告等は通関士でないと出来ないことです(税関長から特別な許可を受けた者=限定した貨物の輸出入申告を除きます)。
説明は後日にしたいと思いますが、税関が通関業者に行う監査でもこの辺りは重点的にチェックされます。
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