2012年5月22日火曜日

関税暫定措置法第8条(通称:暫8)の話:その2歴史

週末に更新しようと思っていたのですが、会社に資料を忘れてきた為できませんでした(-_-;)
そんなこんなで今回は暫8の歴史から入りたいと思います。

加工再輸入減税制度については昭和44年に当初は機械類の加工を対象に創設され、その後平成元年に織物製衣類(HSでいうところの62類)を対象として、初めて繊維製品の減免税制度が導入されました。とは言っても当初は輸出を認められる品物はかなり制限されており、委託加工の内容についても、既に裁断されている生地やボタンなどの付属品を縫製、取り付ける工程に限定され、今では許されている生地の裁断などもできない制度でした。
当時は輸出の申告時に生地だけではなく、全ての付属品を封印して、輸入時に加工された製品と封印された物を見比べて、税関は同一性の確認を行っていました。先輩方に聞いたところによると、始まった当初は輸出申告から許可まで2~3週間も必要で、また輸出する全てのアイテムを封印するということで、かなり苦労されたということでした。

以後順次加工制限の緩和や輸出の対象品目が拡大され、平成14年度にニット製衣類(61類)の追加、海外ストック取引(ストック暫8:今で言う関税暫定措置法施行令第22条第2項ただし書き)が整備され、微調整を重ね現在の制度へとつながっています。

この制度を用いて主に輸出入されている製品は圧倒的に61類、62類の編物、織物の衣料品です。
革製品なども一部制度の対象となっていますが、あまり利用されていないように感じます。

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