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2012年3月30日金曜日

関税・消費税立替問題その2

通関業者による関税・消費税立替問題の続きです。

長い間輸入時の関税・消費税の支払いは、NACCS口座を用いて行われてきました。
しかしこのNACCS口座というものは、前回説明したように前日までに入金した分しか口座に反映されません。輸入時の関税額は通常申告の直前にはっきりとした金額が分かるものなので、その時にもし口座の金額が不足していれば、例えその日に入金したとしても納税できるのは翌日になります。
荷主が扱っている商品にもよりますが、通常港に到着した貨物はできるだけ早く手元に持ってきたい、エンドユーザーへ納品したいというのが一般的で、時間制限無しでゆったりと通関、配送ということは稀です。
またNACCS専用口座というものは専用と言うだけあって、他の用途に使用することはできません。
手元資金に余裕の無い中小企業にとって、貴重なキャッシュを口座に常時用意しておくと言うことは非常に大きな負担となります。

そういう状況の中、次第に通関業者自身が自らNACCS口座を開設し、輸入申告時にかかる関税・消費税を一時立替、後日請求するという形が通関業者間の激しい顧客争奪の競争の中、提供するサービスとして一般的になり、現在までに至るのがいわゆる関税・消費税の立替問題です。

現在リアルタイム口座振替形式(ダイレクト形式)の登場によって、上記のようなNACCS口座の持つ問題はクリアされました。
しかしこれとは別の理由で通関業者の立替問題は一向に改善されてないのが現状です。
その別の理由とは、単純に荷主の利便性、経済性の問題であり、つまり通関業者に関税・消費税を一時立替させることで金利負担を無くし、且つ手元資金を減らすことなく商売をすることができるのですから、その権利を自ら失うようなことはしたくないというのが荷主の本音です。
特に中小企業においては関税・消費税を立替することを条件に通関業者に仕事を回すということが当たり前のようになっています。

私たち通関業界の人間はこの問題を当たり前のようにあるものだと認識しています。しかし、よくよく考えてみると納税者に代わり税金を立て替えるという行為は当たり前のことなのでしょうか?

日本通関業連合会の調査によると、通関業者の立替金額は年額1兆円上ると推計されており、金利の負担、貸し倒れリスクなど通関業者に与えている影響は非常に大きなものです。
実はこの他にも通関業者が立て替えているものは多く、海上運賃、倉庫での荷役費用、トラックやコンテナの配送料など請求書にのる項目の多くは立替費用です。

ここまでは古くからある問題です。今注目されている新しい問題とは、今国会でさかんに議論されている消費税の問題です。
消費税が上がるということは、通関業者が立て替える費用が上がるということにつながります。この景気後退の昨今、立替費用の増大は中小通関業者にとっては死活問題足りえます。
政府はこの問題に対し、民間での契約ということを盾に介入しようとはしませんが、元はと言えば制度の不備が引き起こした問題なので、あるべき姿にするのが立法を行う政府としての役目ではないのでしょうか?

一部の大手業者は立て替える際に手数料を請求したり、立替そのものを拒否し、ダイレクト方式へ切り替えさせるなど行動を起こしているようですが、この問題は業界が横並びで行動を起こさなければ、改善することは難しいのではないかと私は思います。

2012年3月29日木曜日

関税・消費税立替問題その1

今回は古くて新しい話題でもある通関業者の関税及び消費税立替の問題についてです。

過去から現在に至るまで、通関業者を悩ませている大きな問題の一つがこの立替金の問題です。
輸入の許可を受けて外国貨物を引き取るには、輸入者は必要とする関税・消費税を納付するか担保を積む必要があります。近年特例輸入者による貨物の引取りと納税を分離して行える、特例輸入制度もありますが、今回の主題から外れるのでひとまずおいておきます。

基礎知識として関税・消費税の支払い方法について簡単に整理してみます。

2012年現在輸入時の関税・消費税支払い(担保)方法には下記の様なものがあります。

1.銀行、税関収納窓口への証券(小切手、国際の利札、郵便定額為替など)の提出
2.NACCS専用口座による引き落とし
3.延納(個別、包括、特例)、許可前引き取り承認制度(BP=Befor Permit)などによる担保の提供
4.MPN(マルチペイメントネットワーク)
5.リアルタイム口座振替形式(ダイレクト形式)

1については輸入申告時に関税・消費税が確定すると、関税額・消費税額が記載された納付書を発行することができるので、この納付書と共に記載された金額を銀行へ収めるか、税関収納課に証券を添えて提出することで納税することができます。
個人輸入などではほぼこの方法での納税になります。申告の度に銀行、税関を行き来することになるので、通関業者においては緊急の場合を除いてほとんど利用されておりません。また税関収納課への直接の納税は、海貨においては私の知る限りかなり嫌がられます。

2の専用口座については、輸入者が事前に銀行に開設したNACCS専用の引落し口座から関税・消費税を納付する方法です。輸入申告の際NACCSに専用口座の番号を入力することで、輸入申告→審査終了後即時許可になります。
デメリットとしては、開設した銀行によって利用時間に制限がある(最大21時まで)、前日までの振り込みしか口座残高に反映されないなどがあります。

3の延納については、ある程度の資本がある会社は導入している方法です。ここでは包括延納方式について説明しますが、事前に担保を積むことで許可の日から3カ月後の末日まで関税・消費税の納付を延長することができます。使用方法は2の専用口座と同様にNACCSに必要事項を入力することで使用できます。
デメリットは担保を積む必要があること、担保額の上限を1円でも超えると使用できない(この場合納期限を延長している関税・消費税を納付することで使用できるようになります)などがあります。

4.MPNは比較的新しい納税方法で、輸入申告後に確定した関税・消費税の税額を通関業者が輸入者に連絡し、輸入者が必要金額をインターネットやATMなどで納付することで納税する方法です。
デメリットとしては、輸入者は通関業者などから納税に必要な金額の連絡を受け、自らインターネットなどを通して納付する必要があり、輸入件数が多いとそれだけ煩雑になります。

5.リアルタイム口座振替形式(ダイレクト形式)は一番新しい納税方法で、事前にNACCSと銀行で口座振替契約をすることで、一般の口座からその都度関税・消費税の引落が行われます。4のMPNと比べ、残高があれば自動的に納付されるので手間を省くことができ、2の専用口座に比べても、口座に必要な残高が残ってない場合でも振り込みを行うと、通常の口座なのですぐに残高に反映されます。
今のところ一番使いやすい方法です。


以上が基礎知識で、ここからが本題になります。

少し長くなったので次回へ。

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